[お見積り]→[ご予約] 後の「行程変更」はできますか?
…という質問を受けることが時々あります。
同じような内容で、
…と聞かれることもあります。
また、貸切バスとは「バスと運転手さんのレンタル」という感覚でいらっしゃる方も多くいるように思います。
こうした質問や感覚は、「貸切バスのきまり」がわかりにくい・誤解されているのが原因だと思われます。
貸切バスとタクシーのちがい
「貸切バス」は「タクシー」と車の大きさが違うだけ…と思われがちかと思いますが、
これが全く違うのです!
①予約 ができて、
②決まった料金の前払い もできて、だけど
③行程はその場で指示できます(いつでも変更可)。
①ご予約のみ で、
②決まった料金のお支払い をいただき、しかし
③行程は事前に決められた通り以外できません。
この違いは、どこからくるのでしょうか?
< 貸切バスの「行程」の話 >
~みなさんの行程表はこうしてできている!~
みなさんにとっての「行程表」は、バス会社にとっての「運行指示書」です。
「貸切バスの安全な運行」のために、国が定めたルール(法律)があります。
そのルールの元、貸切バス会社には、安全な運行を管理する「運行管理者」が必ず置かれています。
そして、「運行管理者」の役目の1つが「運行指示書」の作成です。
この「運行指示書」は、乗務員さんが無理なく運転できるルート&時間(←「安全」に大事!)で作られていて、「立寄り場所」と「時間」が明記されています。
(※ちなみに何か起こった場合にも、この「運行指示書」を見て、いろいろと判断がなされます。)
さらに、この「運行指示書」は“バスの運転手さんが携行”していないといけません。
貸切バス は タクシー のように「× 思いついた時に思い付いた所に行くこと」はできません!
それで、行程変更はできるの?
最初の質問に戻って…
では、どういう時にできて、どういう時にできないか?
上のルールを読んでおわかりかと思いますが、
- 「運行管理者」が「運行指示書」を変更でき、
それが「バスの運転手」に確実に伝わる場合だけ ⇒ 変更ができます!
逆に、
- 「運行管理者」がいなくては… ⇒ 変更できません。
- 「運行管理者」が適切な「運行指示書」が作れないような行程をリクエストされても…
⇒ 変更できません(変更は受け付けられません)。 - 「運行管理者」が「運行指示書」が作れないような状況(変更が運行日に近い等)…
⇒ 変更できません。 - 「運行指示書」の変更を「バスの運転手」に伝えられない場合も… ⇒ 変更できません。
簡単に言うと…
※行程変更により、距離や時間が変更になると、お見積り代金が変わってくる場合があります。
ただし、安全な 行程表(=運行指示書)があって、それの通りにしかバスの運行はできません。
勝手にルートや時間を変更すると、違法です!
行程表(=運行指示書)を変更できるのは、安全を保障できる「運行管理者」だけで、
「バスの運転手さん」が勝手に変えると、違法なのです。
それを書くとまた長くなってしまうので、また別の機会にお話しすることにします…!
質問・疑問受け付けております!
みなさまの安全のために作られた「貸切バスの決まり」と、
その理由や仕組みを少しご理解いただけましたでしょうか?
他に小さなことでも疑問に思っていることがありましたら、
ぜひお知らせください!
みなさまの疑問をわかりやすくご説明できたらと思っております(^o^)/
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バス運行管理者
国内旅程管理主任者
介護職員初任者