[お見積り]→[ご予約] 後の「行程変更」はできますか?

貸切バスの行程は変更できる?できない?

[お見積り]→[ご予約] 後の「行程変更」はできますか?

…という質問を受けることが時々あります。

同じような内容で、

当日、立寄り場所追加したり、変更したりしてもいいですか?

…と聞かれることもあります。

また、貸切バスとは「バスと運転手さんのレンタル」という感覚でいらっしゃる方も多くいるように思います。

こうした質問や感覚は、「貸切バスのきまり」がわかりにくい・誤解されているのが原因だと思われます。

貸切バスとタクシーのちがい

貸切バス」は「タクシー」と車の大きさが違うだけ…と思われがちかと思いますが、
これが全く違うのです!

タクシーは、
①予約 ができて、
②決まった料金の前払い もできて、だけど
③行程はその場で指示できます(いつでも変更可)
タクシー&タクシー運転手さん
貸切バスは、
①ご予約のみ で、
②決まった料金のお支払い をいただき、しかし
③行程は事前に決められた通り以外できません
バス&子ども

この違いは、どこからくるのでしょうか?

< 貸切バスの「行程」の話 >
~みなさんの行程表はこうしてできている!~

みなさんにとっての「行程表」は、バス会社にとっての「運行指示書」です。

国土交通省

   ~ 「運行指示書」とは何か? ~  

「貸切バスの安全な運行」のために、国が定めたルール(法律)があります。

そのルールの元、貸切バス会社には、安全な運行を管理する「運行管理者が必ず置かれています。
そして、「運行管理者」の役目の1つが運行指示書」の作成です。

この「運行指示書」は、乗務員さんが無理なく運転できるルート&時間(←「安全」に大事!)で作られていて、「立寄り場所」と「時間」が明記されています。
(※ちなみに何か起こった場合にも、この「運行指示書」を見て、いろいろと判断がなされます。)

さらに、この「運行指示書」は“バスの運転手さんが携行”していないといけません。

このルール(法律)があるため、
貸切バスタクシー のように× 思いついた時に思い付いた所に行くこと」はできません!

それで、行程変更はできるの?

最初の質問に戻って…

[お見積り]→[ご予約] 後の「行程変更」はできますか?
⇒ ある限度をもって、できます!

では、どういう時にできて、どういう時にできないか?

○上のルールを読んでおわかりかと思いますが、

  • 運行管理者」が「運行指示書」を変更でき、
    それが「バスの運転手」に確実に伝わる場合だけ ⇒ 変更ができます!

×逆に、

  • 「運行管理者」がいなくては… ⇒ 変更できません
  • 「運行管理者」が適切な「運行指示書」が作れないような行程をリクエストされても…
     ⇒ 変更できません(変更は受け付けられません)
  • 「運行管理者」が「運行指示書」が作れないような状況(変更が運行日に近い等)…
     ⇒ 変更できません
  • 「運行指示書」の変更を「バスの運転手」に伝えられない場合も… ⇒ 変更できません

簡単に言うと…

行程の変更は、時間的に余裕があれば、(たいていの場合)可能です
※行程変更により、距離や時間が変更になると、お見積り代金が変わってくる場合があります。

ただし、安全な 行程表(=運行指示書)があって、それの通りにしかバスの運行はできません。
勝手にルートや時間を変更すると、違法です!

行程表(=運行指示書)を変更できるのは、安全を保障できる「運行管理者」だけで、
「バスの運転手さん」が勝手に変えると、違法なのです。

もちろん、緊急の場合も起こるでしょう。それはそうした時に従うルールが他にありますが、
それを書くとまた長くなってしまうので、また別の機会にお話しすることにします…!

質問・疑問受け付けております!

みなさまの安全のために作られた「貸切バスの決まり」と、
その理由や仕組みを少しご理解いただけましたでしょうか?

他に小さなことでも疑問に思っていることがありましたら、
ぜひお知らせください!

みなさまの疑問をわかりやすくご説明できたらと思っております(^o^)/